法務省により策定された「特定技能」制度により、最長5年外国人材を使用できるようになりました。この制度では「登録支援機関」により募集から採用までのサポートを受けられるため、自社で外国人材の獲得が困難だった企業様でも導入しやすいものとなりました。
アシストエンジニアリングは山梨県初の「登録支援機関」です。アシストエンジニアリングによる登録支援についてご案内します。
特定技能とは?
2019年4月1日より施行された在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足と認められた産業分野において、外国人の就労が認められ、外国人材の受入が可能となりました。
特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別のに実施される技能・日本語試験等に合格した人)、②受入れ機関(雇用する企業)、③登録支援機関(監理団体、人材紹介会社、事業法人、社労士・行政書士事務所など)の3つの主体が存在することになります。
目的
中小企業では、人手不足が深刻化しています。この人手不足により、日本経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきたため、人材の確保が難しい一部の分野において、専門性を有した外国人材の受入れを行う仕組みとして本制度ができました。
在留資格
外国人が日本へ住むためには、どのような目的で在留するか行政へ申請し「在留資格」を認定してもらう必要があります。
特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
業種
特定技能とその他の外国人材の活用制度の違い
外国人材を活用するには大きくわけて4通りあります。
登録支援機関の支援が受けられる“特定技能(1号)” | 監理団体と受け入れる “技能実習生” |
紹介会社から採用する “高度人材” |
派遣会社から採用する “外国人派遣” |
|
---|---|---|---|---|
雇用 | 自社 | 自社 | 自社 | 派遣会社 |
人材確保 | 確実 | 確実 | マッチングによる | マッチングによる |
受入国 | 原則自由 | 制限あり※1 | 制限なし | 制限なし |
採用コスト | 低 | 低 | 高 | 中 |
採用人数 | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 制限なし | 制限なし |
特徴 | “低コスト”な技能実習生を延長したい!技能実習生で受け入れできない業種にも対応! | すでに外国人人材を活用しており、より“低コスト”で採用をお考えの企業様に最適! | 外国人人材、取引が活発で、外国人の管理・通訳などをまかせられる高度な人材をお考えの企業様へ! | 外国人人材を活用がしたことがなく受け入れに不安があり、まずは“働きぶりを見たい”とお考えの企業様に最適! |
※1 富士交流サービス協同組合受け入れ国:ベトナム、タイ、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、モンゴル
※2 技能実習生活用には弊社グループ会社「富士交流サービス協同組合」への加入が必要になります。
受入れの仕組み
技能実習と特定技能の制度比較
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
まずはお気軽にお問い合わせください!日本全国どこでも出張に伺います!
「どちらが自社に向いているか?」「実際の採用コストはいくらになるのか?」そんなお悩みからご相談を承っております。技能実習生※3も外国人派遣も7ヶ国語通訳スタッフ・創業以来10年以上の実績がある弊社へお任せください。
※3 技能実習生活用には弊社グループ会社「富士交流サービス協同組合」への加入が必要になります。
お問い合わせ先: 0120-713-809
登録支援機関とは?
特定技能外国人を雇用する際に職場、日常生活、社会上においての支援をしなければなりません。
これらの支援には専門的な内容が含まれるため、特定技能所属機関(受入れ機関)自身で実施するのは難しいケースがほとんどです。
そのため特定技能所属機関(受入れ機関)から委託されて特定技能外国人の支援計画・実施を行うのが「登録支援機関」です。
できること
- 受入れ機関(企業)との委託契約の締結(企業が支援を委託する場合)
- 支援計画の策定・実施状況に関する届出
- 特定技能外国人へ外国語での支援
- 面談の実施
- 1号特定技能外国人支援
- 文書の作成と保存
アシストエンジニアリングにお任せください
アシストエンジニアリングでは、専門のスタッフがおりますので、外国人材と企業さまをしっかりと支援します。
7カ国語に対応できる通訳スタッフがいるため、外国人材の方と安心してコミュニケーションを取ることができます。
またアシストエンジニアリングは創業以来外国人材の活用について取り組んできたノウハウがあるため、雇用される会社さまにもご安心してご利用いただけます。
特定技能所属機関(受入れ機関)
特定技能所属機関(受入れ機関)とは、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業となります。
受入れ機関の義務として、企業には以下の基準に適合する必要があります。
これを怠ると外国人を受入れられなくなるだけでなく、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受ける場合があります。
1.労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
2.欠格事由に該当しないこと等
3. 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
支援計画については、主に以下のことに関する計画を指します。
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
2.外国人への支援を適切に実施(入国時の出迎え・生活・言語・相談・交流・情報提供・出国時のお見送り等)
3.出入国在留管理庁への各種届出
安心のサポート
特定技能外国人の入国前の生活ガイダンスの提供を始め、入国時ならびに滞在時の外国人への支援計画とその実施においてアシストエンジニアリングは幅広くサポートします。
登録支援機関の登録申請を始め、入管当局への在留資格認定の手続き、更に特定技能外国人の日本語習得のサポートや特定技能外国人からの相談等も含めた各種支援項目において、計画のご提案から実施までサポートします。
特定技能受入の流れ
受入れ機関(企業)受入の流れ
- 特定技能ビザの要件を満たすこと
- 求人募集・人材紹介会社からの紹介
- 外国人と特定技能雇用契約の締結
- 登録支援機関との委託契約の締結(支援を委託する場合)
- 支援計画の策定(支援を登録支援機関に委託する場合は不要)
- 入管当局へ在留資格の申請
- 受入れ機関(企業)で就労開始