外国人技術実習制度とは?

弊社関連企業による外国人技能実習生の受入制度のご案内が可能です。

目的・趣旨および内容

技能実習制度の目的・趣旨は、
わが国で培われた技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において
企業や個人事業主などの実習実施者と雇用関係を結び、
出身国において習得が困難な技能習得等の習得・習熟・熟達を図るものです。

実習受入れのメリットとは?

1. 業務の安定化

実習計画に基づいた技能研修を行うので、計画的、継続的な業務の配分が可能となる

2. 企業の国際化・活性化

技術習得が履く、意図的に実習に取り組むため日本人社員によい影響を与え、企業自体も国際化される

3. 若い活力ある人材

若い活力ある人材が入ることで、企業に新しい考え方が生まれる

4. 海外進出のために

技術移転による国際貢献と将来の海外進出、現地雇用のノウハウ取得が期待できます

対象業種

本制度をできる業種は以下のとおりです。
(クリックすると、作業対象詳細をご覧いただけます。)

1. 機械、金属関係

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2. 建築関係

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3. 農業関係

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4. 食品製造関係

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5. その他

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受入れについて

実習生は人材を決定後、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をしてから約3〜6ヶ月(初めての受入れの場合は、リピートの場合より時間を要します)で来日し、入国後約1ヶ月は組合の研修施設で法廷の研修を受け、その後各受入れ企業様に配属となります。

STEP.1

組合加入

STEP.2

現地面談
初めての受入れの場合、できるだけ現地面談にお越しいただき、現地の教育状況や実習生がどういうレベルで入国してくるのか、実際に体験いただくことをおすすめしています。

STEP.3

入国手続き・
受入れ準備
技能実習生の在留資格認定証明書等の申請書類の作成を進めます。受入れ企業様には同手続きの一部負担と、技能実習生の宿泊施設の確保など、受入れのご準備をお願い致します。

STEP.4

在留資格認定証明書
交付申請
入国管理局へ申請します。

STEP.5

在留資格認定甲府
送出し国の送出機関への在留資格認定書等を送付します。

STEP.6

査証(VISA)発給
在留資格認定証明書公布後、現地で審査(VISA)申請をします。約2週間程度で審査(VISA)が発給されます。

STEP.7

入国・集合研修
入国後約1ヶ月間組合の研修施設で法廷の研修を実施致します。研修終了後、各受入れ企業様に配属になります。

STEP.8

受入れ
(受入れ企業様にて勤務開始)

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)
技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約23万人在留しています。※平成28年末時点

山梨人材教育協同組合のご紹介

山梨人材教育共同組合は、5つの事業を運営しております。

1. 人材教育事業

組合員の従業員教育及び人材定着を目的とした人材養成

2. 共同購買事業

組合員の取り扱う事務用品の共同購買

3. 共同労務管理事業

組合委員の共同労務管理

4. 無料職業紹介事業

組合員向けの職業紹介

5. 外国人技能実習生共同受入事業

外国人技能実習生共同受入れ事業及び、その事業に係る職業紹介事業

各国の送り出し機関と提携し、通訳スタッフを常駐することでさまざまな言語に「いつでも」「すぐに」対応できます。

外国人就労者との円滑な関係をつくるため、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語の通訳スタッフを配置しています。